ベトナム法人設立・
ライセンス取得ならAGSへ

会社設立から駐在員事務所・支店の開設まで、ベトナム進出に必要なすべての法的手続きをAGSがワンストップでサポート。設立後の会計・税務・給与まで一貫して任せられる、日系企業のための専門チームです。

🏢 法人設立(LLC/JSC) 🏛️ 駐在員事務所 📋 ライセンス修正・追加・変更 🔄 設立後サポート
Why AGS

AGSが選ばれる理由

ベトナムでの法人設立・ライセンス取得は、現地の法制度・行政手続きに精通した専門家への依頼が不可欠です。

🇯🇵
日本語で完結するワンストップ対応
申請書類の作成から当局対応・翻訳まで、すべて日本語でご相談いただけます。日越英のトリリンガルチームが担当。
設立から運営まで一貫サポート
ライセンス取得後の会計・税務申告・給与計算・社会保険もAGSがそのまま継続対応。業者を変える手間がありません。
📊
豊富な日系企業支援実績
製造業・IT・サービス業・小売業など多業種の法人設立を支援。業種ごとの規制・ライセンス要件も熟知しています。
Key Points

法人/駐在員事務所設立 4つのポイント

ベトナムでの法人設立には、4つの重要なポイントを順番に整理・確定させる必要があります。各ポイントの詳細は後述のセクションをご覧ください。

1
Point 1 — Office事務所の探索・賃貸契約

法人設立には登録住所となる事務所の賃貸契約書が必須書類です。まずオフィスを確定し、適切な賃貸契約を締結することが最初のステップです。

オフィス要件の確認賃貸契約書の締結住所要件の適合確認
2
Point 2 — Personnel代表者・チーフアカウンタントの選定

代表者(Legal Representative)とチーフアカウンタントを選定・登録します。ベトナム法では、チーフアカウンタントには一定の資格要件が定められています。

代表者の要件確認チーフアカウンタント資格就労ビザ・ワークパーミット
3
Point 3 — Business & License事業内容・業種ライセンス・定款の確定

登録する業種コードにより必要なライセンスが異なります。外資規制・市場アクセス条件を確認しながら最適な事業内容を設計します。定款の作成もこのフェーズで行います。

業種コードの選定外資規制の確認IRC / ERC取得サブライセンス定款作成
4
Point 4 — Capital & Governance出資資本・借入資本と会社機関の決定

出資資本金額・総投資額(借入資本含む)・出資比率・会社機関構成を確定します。業種によって最低資本金規制や外資借入規制があります。

会社形態の選択出資資本金の設定オフショアローン規制会社機関の構成
Establishment Schedule

ベトナム進出スケジュール概要(現地法人)

書類準備から企業登録証明書(ERC)取得まで、通常約3〜6ヶ月を要します。AGSが全フェーズをサポートします。

タスク
Month 1
Month 2
Month 3
Month 4
Month 5
Month 6
事務所選定・賃貸
必要書類・情報収集
日本側での
公証認証
認証済書類の
VN語翻訳
申請書類作成
日本側での
署名押印
IRC申請(投資登録)
ERC申請(企業登録)
現地スタッフ採用 / 駐在者赴任準備
会計セットアップ
主要申請業務
公証認証・署名押印(日本側)
駐在者・スタッフ関連
会計部署サポート
⚠️ 留意事項
IRC申請期間(Month 4〜Month 5前半):書類提出後15営業日以内が法定期間ですが、不備があった場合は再提出が必要となり、期間が延長されることがあります。外資規制のある業種では事前審査が加わり、さらに時間を要する場合があります。
ERC申請期間(Month 5):書類提出後3営業日以内が法定期間です。IRC取得後に速やかに申請できるよう、書類を事前に準備しておくことが重要です。
署名・押印の取得(日本側):IRC・ERC申請書類には出資者(親会社代表者等)の署名・押印が必要です。役員の出張スケジュールや公証手続きの都合により、この調整に数週間かかるケースがあります。早めのスケジュール確認を推奨します。
📄 公証認証について:日本国内で発行された書類は、①公証役場 → ②法務局 → ③外務省 → ④駐日ベトナム大使館の順に認証が必要です。認証済み書類はAGSがベトナム語に翻訳し、現地公証を行います。
📅 会計セットアップ(ERC取得後〜Month 6)に含まれる作業:DICA口座の開設、E-TOKEN(電子署名)の購入・設定、VATインボイスの利用登録(電子インボイスサービス申請)、税務署への届出・税務コード取得、会計システムの初期設定。これらはすべてAGSの会計サービスチームがサポートします。
Required Documents

現地法人設立に必要な書類概要

以下の書類を日本側で準備いただく必要があります。AGSが書類チェックリストと公証認証手続きをサポートします。

🏢

出資法人の書類

  • 会社の登記簿謄本公証認証・領事認証が必要(有効期限あり)
  • 直近の監査済み財務諸表直近1〜2期分を求められる場合あり
  • 出資者の銀行残高証明書払込能力の証明として必要
  • 会社定款(認証済み)日本語原本 + 公証認証手続き必要
👤

個人の書類

  • 親会社代表者のパスポート有効期限・ビザ残存期間に注意
  • 現地法人代表者のパスポートベトナム在住者の場合はTRC等も添付
  • 駐在者の学歴・職歴証明書類WP申請用(大学卒業証明 + 公証認証必要)
  • 健康診断書・無犯罪証明書WP申請用。各国での認証手続きが必要
📋

ベトナム側・その他

  • ベトナムでの事務所賃貸契約書登記住所として使用する物件のリース契約
  • 投資活動内容の概要書AGSが作成補助。業種・規模・雇用計画等を記載
  • 各種申請書類一式AGSがベトナム語で作成・提出代行
  • 印鑑・電子署名(E-TOKEN)取得後にAGSが無償サポート
⚠️ 公証認証について:日本国内で発行された書類は、①公証役場→②法務局→③日本外務省→④駐日ベトナム大使館の順に公証認証手続きが必要です。AGSがベトナム語翻訳とベトナム側の公証手続きを担当します。
Entry Structure

進出形態の比較:現地法人 vs 駐在員事務所

ベトナム進出の第一歩は進出形態の選択です。事業内容・予算・スケジュールに応じて最適な形態をAGSがご提案します。

🏢 現地法人(LLC / JSC)

フルスケールでの事業展開に最適

活動範囲
制限なし。営業・契約締結・雇用すべて可能
ライセンス期限
原則最長50年(延長可能)
資本金
最低資本金の法律規定なし(業種による)
ERC発行後90日以内に払込義務
設立期間
3〜6ヶ月(書類準備含む)
会計・税務
法人税(CIT)20%、月次申告義務あり
監査義務
外資企業は法定監査必須
こんな場合に
営業・販売・製造・IT受託など事業を直接行う場合

🏛️ 駐在員事務所(REP)

市場調査・進出準備段階に適した形態

活動範囲
市場調査・連絡業務・販売促進のみ
営業活動・契約締結は不可
ライセンス期限
5年(延長可能)
資本金
資本金制度なし(本社の一部として機能)
設立期間
約2〜3ヶ月
会計・税務
個人所得税の申告義務あり。法人税は原則不要
監査義務
原則不要
注意点
現地法人への格上げ制度はない
現地法人化する場合は別途新設が必要
Company Structure Comparison

会社形態の比較

有限責任会社(LLC)・株式会社(JSC)・駐在員事務所の3形態を比較します。日系企業では有限責任会社(LLC)が最も多く選ばれています。

項目有限責任会社(LLC)株式会社(JSC)駐在員事務所
設立難易度比較的容易やや複雑最も簡易
事業活動制限なし制限なし連絡業務のみ
出資者数1〜50名3名以上なし(本社の一部)
株式の譲渡制限あり(他出資者の同意要)自由対象外
上場の可否不可可能対象外
決議要件普通65%以上 / 特別75%以上普通51%以上 / 特別65%以上対象外
ライセンス期限最長50年最長50年5年(延長可)
法定監査外資は必須外資は必須原則不要
日系企業での利用★ 最も多い大規模投資・上場予定市場調査・連絡拠点
Point 01 — Office
事務所探し
IMG_OFFICE_SEARCH
Office Search

事務所の探索・賃貸契約

法人の登録住所となる事務所の賃貸契約書は、ライセンス申請の最初の必須書類です。物件選びから契約内容の法律チェックまでAGSがサポートします。

  • 登録可能な住所要件(商業ビル・住宅不可)を確認
  • 賃貸契約書は法定の必要記載事項を満たす形式が必要
  • サブリース物件は申請に追加時間を要する場合あり
  • EPE(輸出加工企業)の場合は工業団地内への入居が必要
  • 契約内容の日本語訳・法律チェックをAGSが対応
🏠 BeBee × AGS — オフィス物件を探す →
💡 BeBee × AGSコラボサイトとは:AGSとBeBeeが共同運営する日本語対応のベトナム不動産紹介ページです。ホーチミン・ハノイのオフィス物件を多数掲載しており、法人登記に使用可能な物件を中心にご案内しています。
Common Troubles

事務所選定でよくあるトラブル

⚠️ サブリースによる申請遅延
物件オーナーが法人でなく個人の場合、または物件そのものがサブリース(転貸)の場合、ベトナム当局は追加の書類(原契約書・オーナー同意書等)を求めます。確認を怠ると申請が数週間単位で遅延します。
⚠️ 住所として使用不可の物件
コンドミニアムや個人住宅は法人の登記住所として原則使用できません。「法人登記可能(Được đăng ký kinh doanh)」と明記された物件を選ぶ必要があります。バーチャルオフィスについても当局判断が変動するため事前確認が必須です。
⚠️ 賃貸契約の言語・形式不備
ベトナム語のみの契約書では外国語訳が別途必要になる場合があります。また、公証なしのサイン・スタンプでは受け付けられないケースもあります。AGSが契約書の形式チェックを事前に行います。
⚠️ 短期契約によるライセンス更新問題
賃貸契約期間がライセンス有効期間より短い場合、ライセンス更新時に改めて長期契約の提出が求められます。最初からライセンス有効期間(5〜50年)を考慮した契約期間を設定することを推奨します。
Point 02 — Personnel
Representative & Chief Accountant

代表者・チーフアカウンタントの選定

ベトナム法では、法人には代表者(Legal Representative)とチーフアカウンタントの登録が義務付けられています。AGSとGlobal Doorのコラボサイト経由での人材紹介も可能です。

  • 代表者は日本人・ベトナム人いずれも可
  • ベトナム在住の代表者を常時1名配置する義務あり(ベトナム常駐義務)
  • チーフアカウンタントはベトナムの会計資格または同等の経験が必要
  • AGSのスタッフをチーフアカウンタントとして登録することも可能
  • 就労ビザ(Work Permit)・一時滞在許可の取得サポート
🌎 Global Door × AGS — 代表者・人材紹介 →
代表者選定
IMG_REPRESENTATIVE
Key Regulations

代表者・人事に関する重要規制

🏭 代表者のベトナム常駐義務
ベトナム企業法(Law on Enterprises 2020)により、有限責任会社の法定代表者はベトナム国内に常時居住することが義務付けられています。30日以上出国する場合は書面による委任状を作成し、別の役員に権限を委任する必要があります。
📄 VNEID(電子身分証)とは
VNEIDはベトナム政府が導入した電子IDシステムです。代表者がベトナム人の場合、法人手続きへのVNEID登録が必要になるケースが増えています。外国人代表者の場合は、パスポートと連携した電子証明書(e-Token)の取得が必要です。AGSが取得手続きを無償でサポートします。
📝 労働許可証(Work Permit)の取得フロー
外国人駐在員のWP取得は、①求人広告公示(7日以上)→②外国人雇用許可申請→③WP発行→④一時滞在許可(TRC)申請の順で進みます。学歴・職歴証明書の公証認証が必要で、全体で2〜4ヶ月かかります。
📈 チーフアカウンタントの資格要件
チーフアカウンタント(Ke toan truong)はベトナム会計法により資格要件が定められています。ベトナムの会計士資格またはCPA、もしくは会計学位 + 実務経験2年以上が必要です。AGSでは資格取得済みスタッフを外部CAとして登録するサービスを提供しています。
Point 03 — Business & License
事業内容確定
IMG_BUSINESS
Business Scope, License & Articles

事業内容・業種ライセンス・定款の確定

登録する業種コード(VSICコード)によって、必要なライセンスと外資規制の条件が異なります。外資規制・市場アクセス条件を確認しながら最適な事業内容を設計し、定款を作成します。

  • ベトナム標準産業分類(VSIC)に基づく業種コードの選定
  • 外資制限(外資比率上限・条件付き許可)の事前調査
  • 投資登録証明書(IRC)・企業登録証明書(ERC)の取得申請
  • 業種別サブライセンス(食品衛生・消防・酒類・専門ライセンス等)の取得
  • 定款(日越英語版)の作成・認証
📌 WTO約束表とCPCコード:サービス業の場合、WTO加盟時にベトナムが約束したCPCコード別市場アクセス条件が適用されます。外資比率上限(49%・51%等)や、ジョイントベンチャー必須条件がある業種では、事前の外資規制調査が必須です。
Common Registration Cases

よくある登録事例

日系企業がベトナムで取得するライセンスの代表的なケースを紹介します。業種によって申請先・審査期間・サブライセンスの要否が異なります。

Case 01 — Trading
🛒 商社・卸売・仲介業ライセンス
ベトナムでの売買・仲介を行う場合は商品取引ライセンスが必要です。輸入品の取り扱いには輸入許可品目リストの確認も必要です。特定商品(食品・化粧品・医薬品等)は別途サブライセンスが必要で、商品ごとに申請先が異なります。
IRC取得必要サブライセンス要確認
Case 02 — Maintenance
🔧 メンテナンス・修理サービスライセンス
機械・設備・電気設備のメンテナンス業は条件付き事業分野に指定されているケースがあります。業種コードの選定によっては外資比率に上限が設けられることがあり、技術者の資格証明が必要になる場合もあります。
外資比率要確認技術者資格証明
Case 03 — IT / Offshore
💻 ITオフショア・ソフトウェア開発
ITサービス・ソフトウェア開発業は原則として外資規制なし(外資100%可)で、IRCの事前取得が不要なケースが多いです。ただし、通信インフラ・データセンター運営・eコマースプラットフォームは条件付き分野になります。
外資100%可IRC不要のケース多通信は別途ライセンス
Case 04 — Market Research
🔍 市場調査・マーケティングリサーチ
市場調査・世論調査業は外資比率の上限が設定されている条件付き事業分野です。現在は外資51%以下のジョイントベンチャー形式が求められるケースがあります。WTO約束表のCPCコード864(市場調査)を確認の上、事前にAGSへご相談ください。
外資比率上限ありJV形式が必要な場合あり
Point 04 — Capital & Governance
Capital Structure & Corporate Governance

出資資本・借入資本と会社機関の決定

出資資本金額・総投資額(借入資本含む)・出資比率・会社機関の構成を確定します。資本金払込義務・オフショアローン規制・監査人の要否など、ベトナム固有の制度を理解したうえで設計することが重要です。

  • 会社形態の選択:有限責任会社(LLC)vs 株式会社(JSC)
  • 出資資本金の設定:ERC発行後90日以内に払込義務
  • 総投資額(出資資本+借入資本)の設定と申告
  • オフショアローン利用の場合:中央銀行(SBV)への借入登録
  • 外資企業の法定監査義務の確認
  • 会社機関構成の設計(最低限の配置義務の確認)
資本金・登録内容
IMG_CAPITAL
Key Regulations

資本金・会社機関に関する重要規制

🏭
出資資本金の払込義務(90日ルール)
企業登録証明書(ERC)発行後90日以内に、登録した出資資本金(Charter Capital)の全額を払い込む義務があります。払込は外国送金(DICA口座への送金)で行い、銀行の送金証明が必要です。未払込の場合は罰則の対象となります。
企業法 第47条
🏦
DICA口座(直接投資資本口座)とは
外資企業はベトナムの指定銀行にDICA(Direct Investment Capital Account)口座を開設し、すべての出資金の入出金をこの口座経由で行う義務があります。DICA口座なしの直接支払いは外国為替管理法違反となります。利益送金・配当送金・清算送金もDICA口座を通じて行います。
外国為替管理条例 No.70/2014/ND-CP
💸
オフショアローン(海外借入)規制
外資企業が海外(親会社等)から資金を借り入れる場合、総投資額(Total Investment)と出資資本金(Charter Capital)の差額が借入上限の目安となります。中長期借入(1年超)はベトナム国家銀行(SBV)への事前登録が義務付けられており、未登録借入は違法となります。
SBV通達 No.12/2014/TT-NHNN
📊
外資企業の法定監査義務
外国資本が出資している法人は、独立した監査法人による年次財務諸表監査が法律上義務付けられています(会計法・独立監査法)。監査済み財務諸表は税務申告・利益送金・融資など多くの手続きで必要となります。AGSは提携監査法人をご紹介し、監査対応をサポートします。
独立監査法 No.67/2011/QH12
🏛️
1名社員有限責任会社(Single-Member LLC)の機関構成
出資者が1名(法人1社)の単独出資LLCの場合、最低限の機関構成は「会社社員会議(Member Council)または会社オーナー」+「法定代表者(Legal Representative)」+「チーフアカウンタント(Chief Accountant)」です。取締役会(Board of Directors)は任意設置です。内部監査機能は社内または外部委託で設置することが推奨されます。
企業法 第74-82条
FAQ

よくあるご質問

Q
法人設立にかかる期間はどのくらいですか?
業種や会社形態によって異なりますが、一般的な有限責任会社(LLC)の場合、書類が揃ってから企業登録証明書(ERC)の取得まで通常3〜6週間程度かかります。外資規制のある業種や、投資登録証明書(IRC)が必要な場合は追加で2〜4週間かかる場合があります。AGSが必要書類の準備から当局への申請まで一括して対応します。
Q
資本金はいくらに設定するのが一般的ですか?
業種によって最低資本金規制が異なります。一般的な商業・サービス業では最低資本金の規定はありませんが、金融業・保険業・不動産業などは高額の最低資本金が定められています。実務的には、初期コスト(賃料・人件費・設備費等)の6〜12か月分を目安に設定するケースが多く見られます。
Q
チーフアカウンタントを自社社員にしなければなりませんか?
いいえ、外部の会計事務所のスタッフをチーフアカウンタントとして登録することが認められています。AGSでは、当社スタッフがチーフアカウンタントを務めるサービスを提供しています。専門資格を持つスタッフを自社で雇用するコストをかけずに、法令遵守体制を維持できます。
Q
まずは駐在員事務所を開設し、後から法人化できますか?
駐在員事務所から現地法人への「格上げ」制度はベトナムにはありません。事業本格化のタイミングで法人化する場合は、別途、有限責任会社(LLC)等を新設する必要があります。進出前の段階からAGSにご相談いただくことをお勧めします。
Q
DICA口座の開設はいつ行えばよいですか?
DICA口座はERC取得後にベトナムの指定銀行(三菱UFJ銀行・みずほ銀行・BIDV等)で開設します。ERC取得から90日以内の出資資本金払込義務があるため、ERC取得直後に口座開設手続きを開始することを推奨します。AGSが銀行の選定から口座開設書類の準備までサポートします。
Q
設立後の会計・税務もAGSに依頼できますか?
はい、AGSでは設立後の月次記帳・VAT申告・法人税申告・給与計算・社会保険手続きまでワンストップで対応しています。設立を担当したチームがそのまま継続してサポートするため、業者を変える手間なく、スムーズに運営体制を整えることができます。
Free Consultation — AGS
まずは無料相談からお気軽にどうぞ
進出形態の検討段階から、書類準備・申請・設立後の会計税務まで
AGSがトータルでサポートします。日本語でご相談いただけます。
📍 9F, 87A Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP.HCM | 🇯🇵 日本語対応