ベトナム法人設立・
ライセンス取得ならAGSへ
会社設立から駐在員事務所・支店の開設まで、ベトナム進出に必要なすべての法的手続きをAGSがワンストップでサポート。設立後の会計・税務・給与まで一貫して任せられる、日系企業のための専門チームです。
AGSが選ばれる理由
ベトナムでの法人設立・ライセンス取得は、現地の法制度・行政手続きに精通した専門家への依頼が不可欠です。
法人/駐在員事務所設立 4つのポイント
ベトナムでの法人設立には、4つの重要なポイントを順番に整理・確定させる必要があります。各ポイントの詳細は後述のセクションをご覧ください。
法人設立には登録住所となる事務所の賃貸契約書が必須書類です。まずオフィスを確定し、適切な賃貸契約を締結することが最初のステップです。
代表者(Legal Representative)とチーフアカウンタントを選定・登録します。ベトナム法では、チーフアカウンタントには一定の資格要件が定められています。
登録する業種コードにより必要なライセンスが異なります。外資規制・市場アクセス条件を確認しながら最適な事業内容を設計します。定款の作成もこのフェーズで行います。
出資資本金額・総投資額(借入資本含む)・出資比率・会社機関構成を確定します。業種によって最低資本金規制や外資借入規制があります。
ベトナム進出スケジュール概要(現地法人)
書類準備から企業登録証明書(ERC)取得まで、通常約3〜6ヶ月を要します。AGSが全フェーズをサポートします。
公証認証
VN語翻訳
署名押印
● IRC申請期間(Month 4〜Month 5前半):書類提出後15営業日以内が法定期間ですが、不備があった場合は再提出が必要となり、期間が延長されることがあります。外資規制のある業種では事前審査が加わり、さらに時間を要する場合があります。
● ERC申請期間(Month 5):書類提出後3営業日以内が法定期間です。IRC取得後に速やかに申請できるよう、書類を事前に準備しておくことが重要です。
● 署名・押印の取得(日本側):IRC・ERC申請書類には出資者(親会社代表者等)の署名・押印が必要です。役員の出張スケジュールや公証手続きの都合により、この調整に数週間かかるケースがあります。早めのスケジュール確認を推奨します。
現地法人設立に必要な書類概要
以下の書類を日本側で準備いただく必要があります。AGSが書類チェックリストと公証認証手続きをサポートします。
出資法人の書類
- 会社の登記簿謄本公証認証・領事認証が必要(有効期限あり)
- 直近の監査済み財務諸表直近1〜2期分を求められる場合あり
- 出資者の銀行残高証明書払込能力の証明として必要
- 会社定款(認証済み)日本語原本 + 公証認証手続き必要
個人の書類
- 親会社代表者のパスポート有効期限・ビザ残存期間に注意
- 現地法人代表者のパスポートベトナム在住者の場合はTRC等も添付
- 駐在者の学歴・職歴証明書類WP申請用(大学卒業証明 + 公証認証必要)
- 健康診断書・無犯罪証明書WP申請用。各国での認証手続きが必要
ベトナム側・その他
- ベトナムでの事務所賃貸契約書登記住所として使用する物件のリース契約
- 投資活動内容の概要書AGSが作成補助。業種・規模・雇用計画等を記載
- 各種申請書類一式AGSがベトナム語で作成・提出代行
- 印鑑・電子署名(E-TOKEN)取得後にAGSが無償サポート
進出形態の比較:現地法人 vs 駐在員事務所
ベトナム進出の第一歩は進出形態の選択です。事業内容・予算・スケジュールに応じて最適な形態をAGSがご提案します。
🏢 現地法人(LLC / JSC)
フルスケールでの事業展開に最適
ERC発行後90日以内に払込義務
🏛️ 駐在員事務所(REP)
市場調査・進出準備段階に適した形態
営業活動・契約締結は不可
現地法人化する場合は別途新設が必要
会社形態の比較
有限責任会社(LLC)・株式会社(JSC)・駐在員事務所の3形態を比較します。日系企業では有限責任会社(LLC)が最も多く選ばれています。
| 項目 | 有限責任会社(LLC) | 株式会社(JSC) | 駐在員事務所 |
|---|---|---|---|
| 設立難易度 | 比較的容易 | やや複雑 | 最も簡易 |
| 事業活動 | 制限なし | 制限なし | 連絡業務のみ |
| 出資者数 | 1〜50名 | 3名以上 | なし(本社の一部) |
| 株式の譲渡 | 制限あり(他出資者の同意要) | 自由 | 対象外 |
| 上場の可否 | 不可 | 可能 | 対象外 |
| 決議要件 | 普通65%以上 / 特別75%以上 | 普通51%以上 / 特別65%以上 | 対象外 |
| ライセンス期限 | 最長50年 | 最長50年 | 5年(延長可) |
| 法定監査 | 外資は必須 | 外資は必須 | 原則不要 |
| 日系企業での利用 | ★ 最も多い | 大規模投資・上場予定 | 市場調査・連絡拠点 |
事務所の探索・賃貸契約
法人の登録住所となる事務所の賃貸契約書は、ライセンス申請の最初の必須書類です。物件選びから契約内容の法律チェックまでAGSがサポートします。
- ✓登録可能な住所要件(商業ビル・住宅不可)を確認
- ✓賃貸契約書は法定の必要記載事項を満たす形式が必要
- ✓サブリース物件は申請に追加時間を要する場合あり
- ✓EPE(輸出加工企業)の場合は工業団地内への入居が必要
- ✓契約内容の日本語訳・法律チェックをAGSが対応
事務所選定でよくあるトラブル
代表者・チーフアカウンタントの選定
ベトナム法では、法人には代表者(Legal Representative)とチーフアカウンタントの登録が義務付けられています。AGSとGlobal Doorのコラボサイト経由での人材紹介も可能です。
- ✓代表者は日本人・ベトナム人いずれも可
- ✓ベトナム在住の代表者を常時1名配置する義務あり(ベトナム常駐義務)
- ✓チーフアカウンタントはベトナムの会計資格または同等の経験が必要
- ✓AGSのスタッフをチーフアカウンタントとして登録することも可能
- ✓就労ビザ(Work Permit)・一時滞在許可の取得サポート
代表者・人事に関する重要規制
事業内容・業種ライセンス・定款の確定
登録する業種コード(VSICコード)によって、必要なライセンスと外資規制の条件が異なります。外資規制・市場アクセス条件を確認しながら最適な事業内容を設計し、定款を作成します。
- ✓ベトナム標準産業分類(VSIC)に基づく業種コードの選定
- ✓外資制限(外資比率上限・条件付き許可)の事前調査
- ✓投資登録証明書(IRC)・企業登録証明書(ERC)の取得申請
- ✓業種別サブライセンス(食品衛生・消防・酒類・専門ライセンス等)の取得
- ✓定款(日越英語版)の作成・認証
よくある登録事例
日系企業がベトナムで取得するライセンスの代表的なケースを紹介します。業種によって申請先・審査期間・サブライセンスの要否が異なります。
出資資本・借入資本と会社機関の決定
出資資本金額・総投資額(借入資本含む)・出資比率・会社機関の構成を確定します。資本金払込義務・オフショアローン規制・監査人の要否など、ベトナム固有の制度を理解したうえで設計することが重要です。
- ✓会社形態の選択:有限責任会社(LLC)vs 株式会社(JSC)
- ✓出資資本金の設定:ERC発行後90日以内に払込義務
- ✓総投資額(出資資本+借入資本)の設定と申告
- ✓オフショアローン利用の場合:中央銀行(SBV)への借入登録
- ✓外資企業の法定監査義務の確認
- ✓会社機関構成の設計(最低限の配置義務の確認)