ベトナム法定監査・
レビュー業務
ならAGSへ

ベトナムでは外資系企業は規模を問わず毎年の法定監査が義務付けられています。AGSは日本人公認会計士・税理士が常駐する監査・会計事務所として、月次・四半期レビューから年度監査、タックスヘルスチェックまで一貫対応。「監査=税務リスクの洗い出し」という実務を踏まえ、年度末に指摘を受ける前に論点を潰します。

📊 法定監査対応 📋 月次・四半期レビュー 🔍 タックスヘルスチェック 📑 移転価格文書
99%
顧客が日系企業
5拠点
ハノイ・ゲアン・ダナン・HCMC・カントー
VAS / JGAAP / IFRS
3基準対応体制
SUCH TROUBLES?
こんなお困りごとはありませんか?
年度末の監査で毎年指摘事項が多く、決算がなかなか確定しない。税務申告期限に間に合うか毎回不安になる。
12月末決算で監査法人の対応が集中してしまい、希望の監査法人が確保できない。日本語対応できる監査法人が限られている。
ベトナム人経理担当者に任せているが、VAS(ベトナム会計基準)が正しく適用されているか確信が持てない。
関連者間取引(移転価格)や証憑不備など、監査で毎年同じ指摘を受けてしまう。根本的な対策をしたい。
親会社の連結決算用にVASから日本基準・IFRSへの組み替えが必要だが、現地監査法人に対応してもらえない。
監査指摘がそのまま税務調査リスクに直結すると聞いた。年度末に発覚する前に潰しておきたい。
▼ AGSなら、月次・四半期レビューで事前に論点を潰せます
Legal Framework

ベトナムの法定監査義務 ― 外資系企業は全て対象

ベトナムでは「独立監査法(Law on Independent Audit 67/2011/QH12)」に基づき、以下の企業に対して年度監査が義務付けられています。日系企業のほとんどが該当するため、規模の大小を問わず毎年の法定監査対応が必要です。

◆ 法定監査の対象企業
  • 外資系企業(FDI企業):全社対象
  • 上場企業:証券取引所上場
  • 金融機関:銀行・証券会社等
  • 保険会社:生損保・再保険
  • BCC事業者:事業共同契約
  • 国有企業:SOE
提出期限:監査済財務諸表および監査報告書は、会計年度終了後90日以内に税務当局・計画投資局(DPI)・統計局に提出する必要があります。法人税確定申告書も同じ期限で、両者を同時並行で進める形になります。
Our Services

AGSの監査・レビューサービス 4つの柱

年度末の監査対応だけでなく、月次・四半期レビューとタックスヘルスチェックで、税務リスクを複層的に先回りで潰す仕組みをご提供します。

01
月次レビュー
MONTHLY ・ 毎月
ベトナム人経理担当者が作成した月次試算表・VAT申告・PIT申告を、毎月締切後にAGSがレビュー。証憑整備・会計処理の妥当性をその月のうちに確認し、翌月以降の処理に反映します。
  • VAT・PIT申告内容のレビュー
  • 試算表・仕訳の妥当性確認
  • 証憑(電子インボイス等)整備状況
  • 翌月改善ポイントのフィードバック
03
タックスヘルスチェック
& 移転価格文書
ANNUAL ・ 年1〜2回推奨
法定監査とは独立した視点で、税務リスクを包括的に点検。Big4監査でカバーされない論点(FCT・移転価格文書・損金算入等)を補完し、税務調査に備えます。
  • CIT・VAT・PIT・FCT全体の論点洗出
  • 移転価格文書(TPD)の作成・レビュー
  • 過去3〜5年の申告内容の遡及チェック
  • 税務調査シミュレーション
04
年度監査対応支援
ANNUAL ・ 年度末
監査法人の選定から監査資料準備、監査人とのコミュニケーション、指摘対応、監査済財務諸表の当局提出まで。日本語で窓口を一本化し、貴社の負担を最小化します。
  • 監査法人の選定・契約交渉支援
  • 監査資料の事前準備・整理
  • 監査人との日本語窓口対応
  • VAS→日本基準・IFRS組替
Why Review Matters

なぜ月次・四半期レビューが重要なのか

ベトナムでは「監査=税務リスクの洗い出し」の側面が非常に強く、年度末の監査指摘がそのまま税務調査リスクに直結します。年度末にまとめて発見するのではなく、月次・四半期で先回りして潰すことで、決算の確実性と税務健全性の両方を確保できます。

BEFORE
年度末監査のみで対応した場合
  • 12か月分の取引を一気に遡って修正が必要
  • 証憑の後追い収集が困難で期限切れに
  • 監査指摘=税務調査での否認リスクに直結
  • 親会社報告・連結決算が遅延する
  • 監査法人への追加費用が発生しやすい
  • 申告期限(90日)に間に合わないリスク
AFTER
月次・四半期レビューを導入
  • その月のうちに処理誤りを発見・修正
  • 証憑整備が日常業務として定着する
  • 年度末の監査指摘が大幅に減少
  • 月次で親会社への報告品質が安定
  • 税務調査対応資料も日常的に整備される
  • 年度監査がスムーズに完了・期限遵守
Monthly Review Scope

月次レビューで確認する主要論点

毎月の決算締めの後、AGSの日本人会計士・税理士チームが以下の項目をチェック。経理担当者へのフィードバックまで含めてご提供します。

01売上計上の妥当性
契約書・インボイス・納品書の三点照合。引渡基準・検収基準の適用状況と、売上計上タイミングの妥当性を確認します。
税務リスク:売上計上漏れは重加算税リスク
02費用・証憑の整備
電子インボイス(E-invoice)の取得状況、内容の正確性(税番号・税率等)、経費性の判定、損金算入可否を個別に確認します。
税務リスク:証憑不備は損金否認の直接原因
03VAT申告の妥当性
仕入VAT控除要件(電子インボイス・銀行振込証憑2000万ドン超)、輸出0%適用の証憑、申告書との帳簿整合性を点検します。
税務リスク:仕入VAT控除否認は現金流出に直結
04PIT(個人所得税)申告
駐在員のグロスアップ計算、家賃手当・現物給付の課税処理、扶養控除・社会保険控除の適用を確認します。
税務リスク:PIT計算誤りは遡及徴収の対象
05外貨換算処理
USD取引の期中換算レート、外貨建債権債務の期末評価、換算差損益の処理が通達200号に沿っているか確認します。
税務リスク:外貨換算誤差の累積は監査指摘に
06源泉税(FCT)の計上
海外関連者への支払(ロイヤルティ・経営指導料・利息等)に対する外国契約者税(FCT)の適用税率と計上タイミングを確認します。
税務リスク:FCT計上漏れは税務調査で多発
Common Audit Findings

ベトナムの監査で指摘されやすい論点

過去の監査実務で頻出する論点です。AGSの月次・四半期レビューでは、これらを重点項目として毎月チェックします。

!
売上計上の根拠不備 契約書・インボイス・納品書の不整合、引渡基準の曖昧さ
!
費用の証憑不備 電子インボイス未取得、記載内容不備、適格要件の未充足
!
関連者間取引(移転価格) 金利・ロイヤルティ・経営指導料の市場整合性・文書化不足
!
固定資産の管理 減価償却方法・耐用年数の適正性、実査との不一致
!
在庫管理 実地棚卸と帳簿の差異、評価方法の一貫性、滞留在庫の処理
!
外貨換算差損益 換算レートの一貫性、期末評価の処理、通達200号準拠
!
過少資本税制 EBITDA比20%ルール、支払利息の損金算入制限
!
PIT・社会保険の処理 駐在員手当の課税判定、扶養控除、社保料計算基礎
Tax Health Check

法定監査とタックスヘルスチェックは別物です

多くの日系企業は「Big4等の法定監査を受けているから税務も安心」と考えがちですが、これは誤解です。法定監査の目的は財務諸表の適正性の保証であり、個別の税務リスクを網羅的に検証するものではありません。AGSのタックスヘルスチェックは、監査とは独立した視点で税務論点のみを深く掘り下げ、税務調査に備える専門サービスです。

◆ Big4監査を受けている企業こそ、タックスヘルスチェックが重要です
Big4を含む大手監査法人の法定監査は、財務諸表全体の適正性を保証するためのものであり、税務調査で論点となる個別取引の細部までは検証対象外となることが多くあります。特にFCT(外国契約者税)、移転価格文書、損金算入可否判定、VAT還付要件など、税務当局が重点的に調べる論点は、法定監査のスコープから外れがちです。過去3〜5年の申告内容を税務調査官の視点で点検し、潜在リスクを事前に発見・是正することで、将来の追徴課税・加算税リスクを大幅に低減できます。
01
CIT・法人所得税の網羅点検
損金算入可否の個別判定、寄付金・交際費・減価償却の処理、繰越欠損金の適用、税制優遇の適用要件充足を網羅的にチェック。
02
VAT還付・輸出0%の要件充足
仕入VAT控除要件、輸出取引の0%適用、還付申請に必要な証憑整備、電子インボイスの適格性を検証。還付拒否リスクを事前に把握します。
03
FCT(外国契約者税)の計上
親会社・関連会社への支払(ロイヤルティ・経営指導料・利息・出張費等)のFCT計上漏れ、適用税率の妥当性、租税条約適用要件を点検。
04
移転価格・関連者間取引
移転価格文書(TPD)の整備状況、関連者間取引の市場価格整合性、Safe Harbor要件、現地文書・マスターファイルの対応状況を確認。
05
PIT・駐在員の税務処理
駐在員グロスアップ計算、家賃手当・現物給付の課税判定、租税条約の適用、税務居住者判定、海外所得の申告要否を点検します。
06
税務調査シミュレーション
過去の税務調査事例・指摘パターンに基づき、貴社で論点になりやすいポイントを事前に洗出し。調査官の視点で資料整備状況を評価します。
比較項目
法定監査(Big4含む)
AGSタックスヘルスチェック
主目的
財務諸表全体の適正性保証
税務リスクの個別論点点検
対象
重要性のある取引(サンプル抽出)
税務論点に該当する個別取引
視点
監査基準に基づく検証
税務調査官の視点での検証
FCT計上
重要性次第で対象外のことも
全ての海外送金を個別点検
移転価格文書
存在確認が中心
内容の妥当性まで検証
成果物
監査報告書(無限定意見等)
リスク一覧+是正提言レポート
Transfer Pricing Documentation Decree 132/2020/ND-CP

移転価格文書(TP文書)対応 ― 親子間取引がある企業は全社対象

ベトナムでは、親会社・グループ会社との取引がある日系企業は、規模を問わず原則として移転価格文書の整備義務があります。近年、税務当局による移転価格調査の件数は大幅に増加しており、長期赤字企業・優遇税制終了後の急変企業などは特に重点的な調査対象となっています。文書整備が不十分な場合、移転価格の調整による追徴課税、加算税、延滞税が課されるリスクがあります。

根拠法令:政令132号(Decree 132/2020/ND-CP)|2020年12月20日施行、2020年課税年度以降適用|OECDガイドラインをベースに、ベトナム独自の要件を加えた内容となっています。
Document 01
ローカルファイル Local File
ベトナム子会社が作成する文書。自社の事業内容、関連者間取引の詳細、移転価格算定方法の選定根拠、独立企業間価格の分析結果を記載します。
作成者ベトナム子会社
内容関連者取引・算定方法・比較対象企業分析
備置CIT確定申告期限までに社内備置
Document 02
マスターファイル Master File
多国籍企業グループ全体の情報。組織構造、事業概要、無形資産、金融取引、財務状況を記載します。日本親会社が作成していない場合でも、ベトナム子会社は単独で作成義務が生じ得ます。
作成者グループ全体(親会社主導)
内容グループ組織・事業・無形資産・金融
備置CIT確定申告期限までに社内備置
Document 03
国別報告書 Country-by-Country Report (CbCR)
グループの国別売上・利益・従業員数・資産等をまとめた報告書。最終親会社がベトナムにない日系企業の場合は原則不要ですが、情報自動交換の対象外国にある場合等は例外的に提出義務が生じます。
作成者最終親会社
内容国別売上・利益・税・資産・従業員
備置親会社年度末から12ヶ月以内
提出期限 ― 税務当局から要請があれば短期間での提出が必要
90日
文書作成・備置期限 会計年度終了後90日以内(CIT確定申告と同時)に文書を完成・社内備置
15営業日
税務調査時の提出期限 税務調査で要請を受けた場合、原則15営業日以内に文書を提出
30営業日
通常要請時の提出期限 書面による通常要請の場合、30営業日以内に提出(延長は最大15営業日のみ)
◆ 文書化義務の免除要件(いずれかに該当する場合)
  • 国内関連者間取引のみで、全関連者に同率のCITが適用され、いずれも優遇税制を受けていない場合
  • 年間売上高が500億VND未満、かつ関連者間取引総額が300億VND未満の場合
  • 移転価格事前確認制度(APA)を締結しており、APAの年次報告書を提出している場合
  • 売上高が2,000億VND未満で、単純機能のみを有し、無形資産による収益費用が生じず、EBIT÷売上高が販売業5%・製造業10%・加工業15%以上の場合
※免除要件に該当しても、Form 01(関連者との関係・関連者間取引情報)の所轄税務署への提出は引き続き必要です。
⚠ 特に移転価格調査の対象となりやすい企業
  • 長期間赤字が継続している企業
  • 長期間僅かな利益しか計上していない企業
  • 優遇税制終了後に利益率が急激に変化した企業
  • Form 03-7/TNDN(関連者間取引詳細)未提出企業
  • ロイヤルティ・経営指導料の支払が多い企業
  • 海外関連者からの借入が多い企業
  • 外資系企業全般(特に重視される)
  • グループ内サービスフィーが大きい企業
AGS Support Scope
AGSの移転価格文書作成・対応サービス
  • 文書化義務の要否判定(免除要件該当性の確認)
  • ローカルファイル作成(ベトナム語・日本語)
  • マスターファイル作成(親会社連携対応)
  • 比較対象企業の選定・ベンチマーク分析
  • 関連者取引の独立企業間価格分析
  • Form 01・Form 03-7/TNDN の作成・提出
  • 税務調査時の文書提出・質問対応
  • APA(事前確認制度)申請サポート
Annual Audit Schedule

年度監査スケジュール(12月末決算の場合)

会計年度終了後90日以内(3月末)の提出期限から逆算したスケジュール例です。AGSは月次・四半期レビューと連動させて進行管理します。

時期
主な作業
ポイント
10月~11月
監査法人の選定・契約締結、監査スケジュール確定
繁忙期前に確保
12月末
会計年度末、実地棚卸(在庫・固定資産)の実施
監査人立会い推奨
1月上旬
社内決算作業の開始、試算表・財務諸表ドラフト作成
早期着手が鍵
1月~2月
監査法人による往査・実査、資料提出・質問対応
指摘への対応期間
3月上旬
監査調整仕訳の確定、財務諸表ファイナル化
CIT確定申告と連動
3月末
監査報告書発行、税務当局・DPI・統計局へ提出
90日期限厳守
重要な実務上の注意点:ベトナムでは監査法人および公認会計士の数が慢性的に不足しており(必要数7,000名以上に対し資格保有者は約4,000名程度)、12月末・3月末決算の企業に監査業務が集中する傾向があります。希望する監査法人を確保するためにも、早期の監査法人選定と事前の日程調整が重要です。6月末・9月末決算を選択することで、この集中リスクを回避できる場合もあります。
Why AGS

AGSが選ばれる4つの理由

顧客の99%が日系企業・日系FDIに特化
AGSの顧客は99%が日系企業。製造業・商社・IT・サービスなど幅広い業種で、日系FDI企業特有の論点(連結決算用組替、親会社監査対応、駐在員グロスアップ、FCT等)を熟知したチームが対応します。
日本人会計士・税理士が20名以上常駐
日本の会計士・税理士資格を持つ専門家20名以上がベトナムに常駐。日本語で直接コミュニケーションが取れ、VASと日本基準(JGAAP)・IFRSの両方を踏まえた実務品質を確保します。
ベトナム全国5拠点でカバー
ハノイ・ゲアン(ヴィン)・ダナン・ホーチミン・カントーの5拠点体制。北部・中部・南部の工業団地や地方進出企業にも、現地の担当者が直接訪問してサポートします。
自社監査法人を保有・ワンストップ対応
AGSグループ内にベトナム認可の監査法人「AGS Auditing」を保有。記帳代行・税務申告・給与計算・社会保険・監査・M&Aまで、社内で一気通貫対応できる体制を構築しています。
Auditor Selection Support

監査法人の選定から、AGSがサポートします

ベトナムでは監査法人によって料金・品質・日本語対応力に大きな差があります。AGSは貴社の事業規模・親会社要件・予算を踏まえ、最適な監査法人をご提案。契約交渉・スケジュール調整まで伴走します。

  • VACPA・財務省への登録状況
  • 外資系・日系企業の監査実績
  • 日本語対応の可否・報告書言語
  • グローバルネットワークの有無
  • 親会社監査法人との連携実績
  • 監査スケジュールへの柔軟性
  • 料金水準(Big4・中堅・ローカル)
  • VAS→日本基準・IFRS組替実績
FAQ

よくあるご質問

Q
親会社との取引が少額でも移転価格文書の作成は必要ですか?
文書化免除要件に該当すれば不要ですが、該当しない場合は金額の大小に関わらず作成義務があります。主な免除要件は以下のとおりです。
・年間売上高が500億VND未満、かつ関連者間取引総額が300億VND未満
・売上高2,000億VND未満かつ単純機能のみ、かつEBIT/売上比が基準値以上
ただし、免除要件に該当してもForm 01の提出は毎年必要です。判断に迷う場合は、AGSにて免除要件該当性の判定を承ります。
Q
日本の親会社がマスターファイルを作成していません。ベトナムでも不要ですか?
いいえ、ベトナム子会社は単独で作成義務が生じる可能性があります。日本のマスターファイル作成義務基準(連結売上1,000億円以上等)とベトナムの基準は異なるため、日本親会社が不要でもベトナム側では作成が必要になるケースが多くあります。税務当局から要請があった時点で未作成の場合、15営業日という短期間で対応を迫られます。AGSでは親会社と連携したマスターファイル作成もサポートしています。
Q
法定監査で移転価格文書もチェックしてくれますか?
法定監査では文書の存在確認は行われますが、内容の妥当性まで深く検証されることは通常ありません。移転価格文書は税務調査時に初めて詳細な検証を受けることが多く、その段階で不備が発覚すると対応時間が限られます(15営業日)。監査とは別に、AGSのタックスヘルスチェックまたは移転価格文書レビューサービスでの事前点検を強く推奨します。
Q
当社は小規模な駐在員事務所ですが、法定監査は必要ですか?
駐在員事務所(RO)は独立した法人格を持たず営利活動も禁じられているため、原則として法定監査の対象外です。ただし、有限責任会社(LLC)等の外資系法人は規模を問わず全て法定監査の対象となります。判断に迷う場合はご相談ください。
Q
AGSは監査法人ですか?監査報告書を発行できますか?
はい、AGSグループはベトナム財務省認可の監査法人「AGS Auditing(CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AGS)」をグループ内に保有しており、法定監査報告書の発行が可能です。また、監査・会計・税務・法務を同じグループ内で提供しているため、貴社の状況に応じて最適な体制をご提案できます(親会社監査法人との整合性を優先する場合は、他社監査法人の選定支援も行います)。
Q
Big4の法定監査を受けているので税務は問題ないと思うのですが、それでもタックスヘルスチェックは必要ですか?
必要性は非常に高いと考えます。Big4を含む法定監査の目的はあくまで「財務諸表全体の適正性の保証」であり、個別の税務リスクを網羅的に検証するものではありません。特にFCT・移転価格・VAT還付要件・損金算入可否といった税務当局が重点的に調べる論点は、重要性の観点から監査のスコープから外れることが多くあります。実際、Big4監査で無限定適正意見を取得している企業でも、税務調査で数億ドン〜数十億ドンの追徴を受けるケースは珍しくありません。AGSのタックスヘルスチェックは、税務調査官の視点で個別論点を深く検証する独立サービスです。
Q
タックスヘルスチェックはどのようなタイミングで実施すべきですか?
以下のタイミングを推奨します。
年1〜2回の定期チェック(できれば半期ごと)
税務調査の通知を受けた直後(調査着手前のリスク把握)
監査法人変更時・M&Aの前後(デューデリジェンス補完)
過去5年間一度も実施していない場合(税務時効5年以内の論点を総点検)
特に取引規模が大きい企業、関連者間取引が多い企業、優遇税制を活用している企業は、定期的な実施を強くお勧めします。
Q
既に監査法人と契約していますが、AGSのレビューサービスは利用できますか?
もちろん可能です。むしろ推奨する利用方法です。監査法人による年度監査と、AGSによる月次・四半期レビューは役割が異なり補完関係にあります。AGSのレビューで論点を先に潰しておくことで、年度監査がスムーズに完了します。
Q
IFRSや日本基準への組み替えにも対応できますか?
対応可能です。ベトナムの法定監査はVAS(ベトナム会計基準)ベースですが、親会社の連結決算用にVAS→日本基準またはVAS→IFRSへの組替資料の作成もAGSで対応しています。親会社監査法人によるレビュー対応も可能です。
Q
監査法人を変更したいのですが、対応可能ですか?
可能です。ただし以下の点にご注意ください。
・前任監査法人からの引継ぎ(前年度調書・会計処理方針)
・親会社監査法人との整合性(グローバルネットワーク系の場合)
・変更のタイミング(期中変更は混乱を招くため年度替わりが原則)
頻繁な変更はガバナンス上の懸念として見られる場合もあるため、品質・コスト・スケジュール対応の3点を総合評価して判断することをお勧めします。
Q
月次・四半期レビューの料金はどのくらいですか?
貴社の事業規模・取引量・レビュー範囲により個別お見積りとなります。既にAGSに記帳代行・税務申告をご依頼のお客様は、割引価格でレビューサービスを追加いただけます。まずは無料相談にて、現状の課題と最適な対応範囲をご提案します。
Q
監査での指摘が税務調査に直結するというのは本当ですか?
はい、実務上そのリスクは高いと考えるべきです。ベトナムでは監査済財務諸表が税務当局にも提出されるため、監査報告書の指摘事項や注記は税務調査の論点となりやすい構造です。特に関連者間取引・証憑不備・売上計上タイミングなどは、監査と税務で同一の指摘を受けることが多く、事前の潰し込みが極めて重要です。
Free Consultation
年度監査で後悔する前に、今から先回りを
監査法人の選定から月次・四半期レビュー、年度監査対応まで一貫サポート。
まずは貴社の現状と課題をお聞かせください。初回相談は無料です。
📍 ホーチミン事務所 | 9F, 87A Ham Nghi St., Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
📍 全国5拠点 | ハノイ・ゲアン・ダナン・ホーチミン・カントー