ベトナム法定監査・
レビュー業務ならAGSへ
ベトナムでは外資系企業は規模を問わず毎年の法定監査が義務付けられています。AGSは日本人公認会計士・税理士が常駐する監査・会計事務所として、月次・四半期レビューから年度監査、タックスヘルスチェックまで一貫対応。「監査=税務リスクの洗い出し」という実務を踏まえ、年度末に指摘を受ける前に論点を潰します。
ベトナムの法定監査義務 ― 外資系企業は全て対象
ベトナムでは「独立監査法(Law on Independent Audit 67/2011/QH12)」に基づき、以下の企業に対して年度監査が義務付けられています。日系企業のほとんどが該当するため、規模の大小を問わず毎年の法定監査対応が必要です。
- 外資系企業(FDI企業):全社対象
- 上場企業:証券取引所上場
- 金融機関:銀行・証券会社等
- 保険会社:生損保・再保険
- BCC事業者:事業共同契約
- 国有企業:SOE
AGSの監査・レビューサービス 4つの柱
年度末の監査対応だけでなく、月次・四半期レビューとタックスヘルスチェックで、税務リスクを複層的に先回りで潰す仕組みをご提供します。
- VAT・PIT申告内容のレビュー
- 試算表・仕訳の妥当性確認
- 証憑(電子インボイス等)整備状況
- 翌月改善ポイントのフィードバック
- CIT暫定申告の妥当性チェック
- 関連者間取引・移転価格の整合性
- 固定資産・棚卸資産の実査
- 親会社報告用数値の作成支援
& 移転価格文書
- CIT・VAT・PIT・FCT全体の論点洗出
- 移転価格文書(TPD)の作成・レビュー
- 過去3〜5年の申告内容の遡及チェック
- 税務調査シミュレーション
- 監査法人の選定・契約交渉支援
- 監査資料の事前準備・整理
- 監査人との日本語窓口対応
- VAS→日本基準・IFRS組替
なぜ月次・四半期レビューが重要なのか
ベトナムでは「監査=税務リスクの洗い出し」の側面が非常に強く、年度末の監査指摘がそのまま税務調査リスクに直結します。年度末にまとめて発見するのではなく、月次・四半期で先回りして潰すことで、決算の確実性と税務健全性の両方を確保できます。
- 12か月分の取引を一気に遡って修正が必要
- 証憑の後追い収集が困難で期限切れに
- 監査指摘=税務調査での否認リスクに直結
- 親会社報告・連結決算が遅延する
- 監査法人への追加費用が発生しやすい
- 申告期限(90日)に間に合わないリスク
- その月のうちに処理誤りを発見・修正
- 証憑整備が日常業務として定着する
- 年度末の監査指摘が大幅に減少
- 月次で親会社への報告品質が安定
- 税務調査対応資料も日常的に整備される
- 年度監査がスムーズに完了・期限遵守
月次レビューで確認する主要論点
毎月の決算締めの後、AGSの日本人会計士・税理士チームが以下の項目をチェック。経理担当者へのフィードバックまで含めてご提供します。
ベトナムの監査で指摘されやすい論点
過去の監査実務で頻出する論点です。AGSの月次・四半期レビューでは、これらを重点項目として毎月チェックします。
法定監査とタックスヘルスチェックは別物です
多くの日系企業は「Big4等の法定監査を受けているから税務も安心」と考えがちですが、これは誤解です。法定監査の目的は財務諸表の適正性の保証であり、個別の税務リスクを網羅的に検証するものではありません。AGSのタックスヘルスチェックは、監査とは独立した視点で税務論点のみを深く掘り下げ、税務調査に備える専門サービスです。
移転価格文書(TP文書)対応 ― 親子間取引がある企業は全社対象
ベトナムでは、親会社・グループ会社との取引がある日系企業は、規模を問わず原則として移転価格文書の整備義務があります。近年、税務当局による移転価格調査の件数は大幅に増加しており、長期赤字企業・優遇税制終了後の急変企業などは特に重点的な調査対象となっています。文書整備が不十分な場合、移転価格の調整による追徴課税、加算税、延滞税が課されるリスクがあります。
- 国内関連者間取引のみで、全関連者に同率のCITが適用され、いずれも優遇税制を受けていない場合
- 年間売上高が500億VND未満、かつ関連者間取引総額が300億VND未満の場合
- 移転価格事前確認制度(APA)を締結しており、APAの年次報告書を提出している場合
- 売上高が2,000億VND未満で、単純機能のみを有し、無形資産による収益費用が生じず、EBIT÷売上高が販売業5%・製造業10%・加工業15%以上の場合
- 長期間赤字が継続している企業
- 長期間僅かな利益しか計上していない企業
- 優遇税制終了後に利益率が急激に変化した企業
- Form 03-7/TNDN(関連者間取引詳細)未提出企業
- ロイヤルティ・経営指導料の支払が多い企業
- 海外関連者からの借入が多い企業
- 外資系企業全般(特に重視される)
- グループ内サービスフィーが大きい企業
- 文書化義務の要否判定(免除要件該当性の確認)
- ローカルファイル作成(ベトナム語・日本語)
- マスターファイル作成(親会社連携対応)
- 比較対象企業の選定・ベンチマーク分析
- 関連者取引の独立企業間価格分析
- Form 01・Form 03-7/TNDN の作成・提出
- 税務調査時の文書提出・質問対応
- APA(事前確認制度)申請サポート
年度監査スケジュール(12月末決算の場合)
会計年度終了後90日以内(3月末)の提出期限から逆算したスケジュール例です。AGSは月次・四半期レビューと連動させて進行管理します。
AGSが選ばれる4つの理由
監査法人の選定から、AGSがサポートします
ベトナムでは監査法人によって料金・品質・日本語対応力に大きな差があります。AGSは貴社の事業規模・親会社要件・予算を踏まえ、最適な監査法人をご提案。契約交渉・スケジュール調整まで伴走します。
- VACPA・財務省への登録状況
- 外資系・日系企業の監査実績
- 日本語対応の可否・報告書言語
- グローバルネットワークの有無
- 親会社監査法人との連携実績
- 監査スケジュールへの柔軟性
- 料金水準(Big4・中堅・ローカル)
- VAS→日本基準・IFRS組替実績
よくあるご質問
・年間売上高が500億VND未満、かつ関連者間取引総額が300億VND未満
・売上高2,000億VND未満かつ単純機能のみ、かつEBIT/売上比が基準値以上
ただし、免除要件に該当してもForm 01の提出は毎年必要です。判断に迷う場合は、AGSにて免除要件該当性の判定を承ります。
・年1〜2回の定期チェック(できれば半期ごと)
・税務調査の通知を受けた直後(調査着手前のリスク把握)
・監査法人変更時・M&Aの前後(デューデリジェンス補完)
・過去5年間一度も実施していない場合(税務時効5年以内の論点を総点検)
特に取引規模が大きい企業、関連者間取引が多い企業、優遇税制を活用している企業は、定期的な実施を強くお勧めします。
・前任監査法人からの引継ぎ(前年度調書・会計処理方針)
・親会社監査法人との整合性(グローバルネットワーク系の場合)
・変更のタイミング(期中変更は混乱を招くため年度替わりが原則)
頻繁な変更はガバナンス上の懸念として見られる場合もあるため、品質・コスト・スケジュール対応の3点を総合評価して判断することをお勧めします。
まずは貴社の現状と課題をお聞かせください。初回相談は無料です。
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