労働許可証・ビザ
TRC・VNEIDサポート
ベトナムでの就労・長期滞在に必要な労働許可証(Work Permit)、ビザ(Evisa / LDビザ)、一時滞在許可(TRC)、電子身分証(VNEID)の取得・更新をAGSがワンストップでサポート。駐在員の赴任準備から家族帯同まで、日本語で安心してお任せいただけます。
AGSが選ばれる理由
ベトナムの就労・滞在許可制度は頻繁に改正され、申請書類の要件も地域・職種によって異なります。最新の運用に精通した専門家のサポートが不可欠です。
4つの主要サポート領域
ベトナムでの就労・長期滞在に必要な4つの手続きをAGSが一括して代行します。各手続きの関連性と最適な取得順序を踏まえてご提案します。
外国人がベトナムで就労するために必要な労働許可証(Work Permit)の申請代行。新規取得・更新・免除証明書の取得まで対応します。学歴・職歴証明の公証認証もサポート。
ベトナム入国に必要なビザの取得代行。短期出張用のEvisa(電子ビザ)から、就労用のLDビザ(労働ビザ)、投資家向けDTビザまで目的に応じた最適なビザを提案します。
労働許可証取得後に申請可能な、最長2年間有効な一時滞在許可カード(Temporary Residence Card)。ビザの都度更新が不要になり、家族帯同にも対応します。
ベトナム政府が導入した電子IDシステムVNEIDへの登録サポート。Level 2アカウント取得により、行政手続き・銀行口座開設・不動産登記など多くの場面で必要となります。
労働許可証(Work Permit)について
ベトナムで就労する外国人には、原則として労働許可証(WP)の取得が義務付けられています。違反した場合、外国人本人と雇用企業の双方に罰則が科されるため、赴任前からの計画的な準備が不可欠です。
- ✓有効期間:最長2年(更新可能)
- ✓対象:管理職・専門家・技術労働者等
- ✓大学卒業以上+関連分野での適切な職務経験が必要(専門家カテゴリー)
- ✓入国前に当局の事前承認が必要(求人広告公示 + 外国人雇用許可)
- ✓更新は有効期限の5〜45日前までに申請
労働許可証申請時の職位
- ● 管理職(ディレクター、部門長、業務執行者)
- ● 専門家(大学卒業以上 + 関連分野の適切な職務経験)
- ● 技術労働者(技術訓練 + 実務経験ある技術職)
申請の3つの形態
- ● 労働許可免除証申請(Work Permit Exemption)
- ● 労働契約に基づく労働許可証申請(現地採用型)
- ● 社内異動による労働許可申請(駐在員型・内部異動)
WP申請でよくあるトラブル
労働許可証(WP)申請に必要な書類
以下の書類を日本側で準備いただく必要があります。AGSが書類チェックリストと公証認証手続きをサポートします。
学歴・職歴関連
- 大学卒業証明書公証認証+ベトナム語翻訳が必要
- 職歴証明書前職での3年以上の実務経験を証明
- 専門資格証明書技術者・管理者職の場合
- 履歴書(CV)ベトナム指定フォーマット
健康・身元関連
- 健康診断書ベトナム指定病院で再受診可
- 無犯罪証明書日本の警察または大使館発行
- パスポート(コピー)有効期限6ヶ月以上必要
- 証明写真背景白・規定サイズ
会社側書類
- 企業登録証明書(ERC)WP申請企業のコピー
- 雇用契約書ベトナム法人との契約
- 求人広告公示証明AGSが作成代行
- 外国人雇用許可書労働局発行(AGSが申請代行)
一時滞在許可(TRC)について
TRC(Temporary Residence Card)は、ベトナムに長期滞在する外国人向けのカード型滞在許可証です。WP取得後に申請可能で、最長2年間有効。ビザの都度更新が不要となり、家族帯同にも活用できます。
- ✓有効期間:最長2年(WP有効期間に連動)
- ✓WP(または免除証明)取得が前提条件
- ✓ベトナム入国後、LDビザ保有状態で申請
- ✓家族(配偶者・18歳未満の子)のTRCも取得可
- ✓TRC保持中はビザ不要で再入国可能
TRC取得のメリット
Evisa・LDビザ・TRCの違い
ベトナムへの入国・滞在方法にはいくつかの選択肢があります。目的・滞在期間・手続きの負担を踏まえて最適な組み合わせを選ぶことが重要です。
各種ビザの有効期間
- VISA免除:最大45日間
- VISA一般:最大90日間
- TRC:最長2年間
主なVISAと用途
- DNビザ:商用・商談
- LDビザ:労働(WP必須)
- TT/VRビザ:家族帯同・親族訪問
VISAの申請先
- E-VISA:インターネット
- DN・LDビザ等:在外ベトナム大使館
- TRC:ベトナム国内・出入国管理局
| 項目 | Evisa(電子ビザ) | LDビザ(労働ビザ) | TRC(一時滞在許可) |
|---|---|---|---|
| 目的 | 観光・短期出張・商談 | ベトナムでの就労 | 長期滞在(就労・家族帯同) |
| WP要否 | 不要 | 必要(またはWP免除証明) | 必要(またはWP免除証明) |
| 有効期間 | 最長90日(シングル/マルチ) | 最長2年 | 最長2年(WP有効期間まで) |
| 入国回数 | シングル / マルチプル | マルチプル | マルチプル(ビザ不要で再入国可) |
| 申請場所 | オンライン(日本から申請可) | ベトナム大使館または入国管理局 | ベトナム入国後に入国管理局で申請 |
| 申請期間 | 3〜5営業日 | 5〜10営業日 | 5〜10営業日 |
| 家族帯同 | 不可(個別申請) | TTビザで帯同可 | TRC保持者の家族はTRC取得可 |
| 就労可否 | 不可(商談は可) | 可 | 可 |
| 更新手続き | 期限切れごとに再申請 | 期限切れごとに再申請 | 延長可(煩雑な手続き不要) |
| 推奨ユースケース | 短期出張・観光 | 就労開始直後の入国用 | ★ 駐在員の定常的な滞在 |
VNEID(電子身分証)対応
VNEIDはベトナム政府(公安省)が推進する電子身分証システムです。行政手続き・銀行・不動産登記・航空搭乗手続きなど、ベトナムでの多くの実務で利用が拡大しています。外国人についても登録対応が進んでおり、AGSがサポートします。
- ✓Level 1:基本情報のみ(限定的な機能)
- ✓Level 2:生体認証+すべての機能利用可
- ✓Level 2登録は本人が公安(Cong an)窓口に出頭必須
- ✓TRC・パスポート・ベトナム電話番号が必要
- ✓外国人の登録対応は地域により差異あり
VNEIDが必要になる場面
日本でのベトナムビザ申請手続きはこちらへ
ベトナム赴任前に日本国内でビザを申請する場合は、以下の在外ベトナム公館で手続きを行います。各機関の最新情報・必要書類・申請受付時間は公式サイトでご確認ください。
大使館
関東・東北・北海道管轄地区の申請窓口
総領事館
関西・中国・四国・九州管轄地区の申請窓口
駐在員の所得税対応には特別な注意が必要です
ベトナムで就労する駐在員は、居住者・非居住者の判定、日本・ベトナム両国での申告義務、海外給与・家族手当の取り扱いなど、複雑な税務対応が求められます。WP・ビザ取得と同時に、所得税対応の設計を進めることを強く推奨します。
課税年度(通常1月〜12月)において、ベトナム滞在日数が183日以上の場合、ベトナム居住者として全世界所得がベトナム個人所得税(PIT)の課税対象となります。初年度・最終年度の日数管理が特に重要です。
ベトナム居住者となった駐在員が日本本社から受け取る給与(ホームペイ・家族手当を含む)も、原則としてベトナムPITの課税対象です。ベトナム法人が支給していない給与についても申告が必要で、申告漏れが発生しやすいポイントです。
会社が負担する住宅賃料・車両・帰国休暇費用等は、一定のルールで課税所得として評価されます。住宅手当は給与総額の15%を上限として課税基準額が設定されるなど、独自の計算方法があります。
日越租税条約の適用により二重課税の調整が可能ですが、適切な申告と外国税額控除の手続きが必要です。日本側での申告(給与所得・ベトナム納税証明の添付)とベトナム側での申告の両方を統合的に管理する必要があります。
ベトナムでは毎年、課税年度末(12月31日)から原則90日以内に個人所得税の確定申告が必要です。月次源泉徴収額と年間確定税額の差額調整が行われ、還付や追加納税が発生します。
よくあるご質問
赴任後の所得税・社会保険対応まで、日本語でトータルにサポートします。