バックオフィス業務で、
投資成果は変わります⁠。

    • 記帳代行

    • 財務諸表作成

    • 税務申告書作成

    • 納税処理代行

    • 給与計算

      • 残業代計算

      • 未消化有給休暇管理補助

      • 所得税計算

    • 社会保険計算、各種社会保険事務所申請書類の作成と提出代行

    • ベトナム会計税務に関連する質疑に日本人専門家が対応します。

    • 会計税務関連の質疑に加えて、一般的な事務所管理者の方に必要な経理管理のご相談にも対応いたします。

    • チーフアカウンタント業務を代行します。

    • ベトナムでは、チーフアカウンタントの雇用か外部委託が法令により義務づけられています。

    • 銀行送金データ作成

    • VATインボイス発行

    • 簡単な翻訳業務

    • その他のバックオフィス業務サポート

ベトナム会計の基礎情報1

項目 内容
機能通貨 原則ベトナムドン(VND)・その他通貨
会計言語 ベトナム語が標準(必須)
※外国語の併記を妨げない
数字 アラビア数字
3桁毎の区切り表記「.(ピリオド)」、小数点表記「,(カンマ)」
(記載例:1.000.000,00 VND)※日本とは表記が逆になる
会計年度(決算月) 3月・6月・9月・12月
会計基準 原則ベトナム会計基準(VAS)
書類の保管期限 5年、10年、永久(書類の性質により保管期限の定め有)
財務諸表提出期限 所轄当局へ、会計年度末から90日以内に報告(※株式会社・有限責任会社)
経理主任と、会計サービス会社 ・チーフアカウンタント制度がある
・ベトナムでの会計業務サービス提供はベトナム公認会計でなければならない。

ベトナム会計基準(VAS:Vietnamese Accounting Standards)とIFRS

ベトナム財務省が2001年から2005年にかけて発行した26のベトナム会計基準(Vietnam Accounting Standards, VAS)の一覧は次の通りです。これらの基準は、当時の国際会計基準(IAS)を基に、ベトナムの経済状況に合わせて、ベトナムの会計実務における統一性と透明性を確保するために策定されました。しかし、2005年以降、これらの基準は改訂されておらず、国際会計基準(IFRS)との乖離が徐々に生じています。そのため、ベトナム財務省は新たな会計基準の整備とIFRSの導入を計画しています。また、JGAAP(日本における一般に公正妥当と認められる会計基準)との相違も散見されるため、その内容を理解するためには専門家の助言があることが望ましいと言われています。

VAS 01:一般基準(フレームワーク)

VAS 02:棚卸資産

VAS 03:有形固定資産

VAS 04:無形固定資産

VAS 05:投資不動産

VAS 06:リース

VAS 07:関連会社への投資

VAS 08:共同事業への出資の財務報告

VAS 10:為替レート変動の影響

VAS 11:企業結合

VAS 14:売上およびその他の収益

VAS 15:工事契約

VAS 16:借入コスト

VAS 17:法人所得税

VAS 18:引当金、偶発負債および偶発資産

VAS 19:保険契約

VAS 21:財務諸表の表示

VAS 22:銀行および類似金融機関の財務諸表における開示

VAS 23:貸借対照表日後の事象

VAS 24:キャッシュ・フロー計算書

VAS 25:連結財務諸表および子会社への投資の会計処理

VAS 26:関連当事者の開示

VAS 27:中間財務報告

VAS 28:セグメント情報の開示

VAS 29:会計方針の変更、会計上の見積りの変更および誤謬

VAS 30:1株当たり利益

ベトナムのチーフアカウンタント(CA)制度について

ベトナム会社法、及び、ベトナム会計法で規定されている。

  • チーフアカウンタント(CA)の規定要約

    • 会計単位は、CAを配置しなければならない。

      • もしCA配置ができない場合は、会計担当者の配置、或いは、”外部CAサービス(会計サービス)”を利用

      • 会計担当者の配置は最長で12か月までとし、その後、会計単位はCAを配置

    • 零細企業の例外(CA配置不要)

      • 1名のみで経理業務と他の業務を兼任している等の小規模な会計単位である場合、会計担当者のみ配置。

      • →“零細企業”は会計担当者のみ配置。

  • チーフアカウンタント資格

    • “チーフアカウンタント”と “会計担当者” を明確に区分する法文内容はない。

ベトナムの会計サービス会社の制度について

ベトナム会計法により、ベトナム国内で会計サービスを提供できるのは、ベトナム公認会計士に限定されています。

  • ベトナム財務省の認可を受けた法人・支店が会計サービス業務を提供可能

    • ベトナム会計サービス会社はベトナム財務省へ定期報告が義務付けられている。

    • 財務省が定期的に会計サービス会社へ巡回検査を実施

    • 法令違反時には罰金、停止、営業取消しなどの行政処分

    • 会計士本人にも独立した責任(免許停止・取消)が発生

  • 会計サービス会社の条件など

    • 主たる事業目的が「会計サービス」であること

    • 資本金の金額的な制限はなし(ただし、持分比率に関しては個別の制限がある)

    • 代表者がベトナム公認会計士であること

    • 会計士の職業倫理規範を遵守していること

会計帳簿の保存義務とベトナムの税務調査の概要

会計帳簿の保存義務は、174/2016/ND-CPにより、5年、10年、永久の三種類が定めらています。これらの帳簿保存義務と併せて、ベトナム税務調査対応のために各企業は日頃から準備が必要です。ベトナムの税務調査には、税務審査と税務調査の2種類があり、その調査日数では審査の場合は10営業日、調査の場合は30~45営業日とされています。一般に5年以内にいずれかの調査が実施される傾向にあります。それらは、追徴課税の加算税の時効期限とも関係していると考えられます。なお、税務調査対象とできる期間は、過去10年間に制限され、また、追徴税額の20%の加算税(ペナルティ)を科すことができる期間は、過去5年間に制限されています。

帳簿保存期間:永久(14条)

  • 国営会社

  • 国防関連の書類

帳簿保存期間:5年間(12条)

  • 間接的に記帳に使われている書類

  • 社内の管理目的の会計書類

帳簿保存期間:10年間(13条)

  • 財務諸表作成と帳簿記帳に直接使われている証憑。

  • 固定資産関連・ 在庫棚卸関連

  • 組織再編関連

  • その他上記、第12条及び第14条に規定されない他の会計書類。

延滞利息

  • 納税遅延に対する利息0.03%/日(年率約10.95%)

  • 未納税額 × 0.03% × 遅延日数で計算

加算税

  • 誤申告やミスによる未納税に対する罰金追徴税額の20%

  • 税務調査前に自主的に修正申告した場合は免除される可能性ある

重加算税

  • 意図的な不正・脱税行為に対する罰金

  • 追徴税額の100%~300%悪質なケースに適用され、最大で本税の3倍。

申告遅延罰金

  • 税務申告の遅延に対する罰金

  • VND 2,000,000~VND 25,000,000(遅延日数に応じて金額が変動)

ベトナム税務の基礎情報

税目 内容 日本の類似
個人所得税(PIT) ・個人の給与所得等
・居住者は5〜35%の累進税率
所得税
法人所得税(CIT) ・法人の課税所得が対象
・標準税率20%
法人税
付加価値税(VAT) ・物品・サービスの取引額が対象
・標準税率 0%、5%、10%
(2025年6月現在:軽減税率8%)
消費税
外国契約者税(FCT) ・外国契約者(外国法人及び個人)への課税
・(一般的には)みなしCITとみなしVATから成る
なし(所得税法)
事業登録税 ・総投資額を基準に算定
・ライセンス取得時及び毎年納税
住民税均等割
その他の国税 非農地使用税、特別消費税、天然資源税、環境保護税、輸出入関税 -

主なサポート内容

  • 月次記帳(会計)業務

    毎月の記帳・財務管理を正確に行い、企業の会計基盤を強化

    ・記帳代行(会計ソフト対応可)

    ・財務諸表の作成(PL・BS・CF)

    ・経費精算・売上管理サポート

    ・月次レポート作成・経営分析支援

    AGSがベトナム会計基準(VAS)に準拠し、適正な会計処理をサポート

  • 各期の税務申告納税業務

    四半期・年次ごとの税務申告を適正に処理し、税務リスクを最小限に

    ・付加価値税(VAT)申告

    ・個人所得税(PIT)申告

    ・法人所得税(CIT)申告

    ・年次税務レポート作成

    AGSが最新の税制に基づき、正確な申告と税務監査対応を支援

  • 給与計算・社会保険業務

    従業員の給与計算・社会保険手続きを正確に処理し、企業の労務管理を支援

    ・給与計算・源泉所得税計算

    ・社会保険・健康保険・失業保険の申告

    ・社会保険番号・健康保険証の取得サポート

    ・就業規則・労働契約書作成サポート

    AGSが労務管理の負担を軽減し、法令遵守をサポート

月次会計税務業務サ⁠ービス内容

  • 記帳業務

    ・会計ソフトへの記帳業務の代行

    ・月次財務諸表及び年次財務諸表作成

    ・日本語翻訳をつけた財務報告

  • 税務業務

    ・月次・四半期・年次の税務申告書作成

    ・法人税、付加価値税、個人所得税

    ・外国契約者税、その他の税務申告

  • チーフアカウンタント代行

    ・資格保有者の雇用義務の問題を解消

    ・有資格者による決算書のへの署名代行

    ・バックオフィスの雇用リスクを解消

  • 月次顧問相談対応

    ・経験豊富な専門家による相談対応

    ・ベトナム会計税務に関する相談対応

    ・一般的な経営に関する相談にも対応可能

  • 給与計算

    ・給与計算と手取り支給額の計算

    ・駐在者の現地給与計算にも対応可能

    ・残業時間、未消化有給休暇管理

  • 社会保険・労働組合費

    ・入社・退社・変更届の作成と申告

    ・産休手当申請等の各種手続き代行

    ・労働組合費計算

  • 各種の当局報告支援

    ・計画投資局への報告

    ・統計報告書

    ・労働局への報告

    ・中央銀行への報告

  • 総務代行業務

    ・契約書作成補助、ベトナム語訳

    ・請求書・E-VATインボイス発行

    ・現金出納帳の作成、現金実査表の作成

    ・銀行支払データ作成、窓口手続代行

その他の会計税務業務サ⁠ービス等

  • 設立セットアップ1

    ・電子署名利用登録(E-TOKEN)

    ・電子売上VATインボイス利用届出

    ・電子PIT源泉徴収票届出

    ・会計ソフトセットアップ

  • 設立セットアップ2

    ・個人税コード登録

    ・社会保険事務所登録申請

    ・税務局への各種情報の届出

    ・各種当局申請に必要なアカウント開設

  • 決算監査対応

    ・年度決算へ会計担当者として業務対応

    ・監査人に対する説明、立会等への対応

    ・監査修正を反映した財務諸表作成

    ・法人税確定申告書等の作成

  • 連結決算対応

    ・連結決算用ソフトウェアへの入力代行

    ・連結パッケージ入力補助

    ・関連者取引や連結仕分処理の補助

    ・会計基準間のGAP分析補助

  • 付加価値税還付支援

    ・VAT還付 事前レビュー

    ・VAT還付 申告書等作成

    ・VAT還付 申告後 税務調査対応

    ・還付金が入金されるまでのフォロー

  • 各種税務調査対応

    ・事前準備、税務調査立会、税務局との協議

    ・当局への説明資料の作成補助

    ・税務当局との交渉

    ・税務調査で検出された問題点の説明等

  • その他の税務局手続き

    ・短期滞在者免税制度申請

    ・不動産所得申告支援

    ・納税証明書取得手続き

    ・所轄税務局の変更手続

  • クロスボーダーローン登録

    ・長期ローンの承認取得申請

    ・返済期限、利息条件等の変更

    ・短期借入から長期借入への変更申請

    ・債権者変更申請

  • 技術指導契約作成補助

    ・役務提供費用支払に必要な契約書作成

    ・海外送金規制に関するコンサルティング

    ・ベトナムFCTに関するアドバイス

    ・出張者のベトナムPITに関する助言

  • 配当実施支援

    ・配当金に関する税務問題のアドバイス

    ・利益剰余金の配当可能額の算定

    ・配当決議書の作成代行

    ・所轄税務署への必要手続き代行

  • 産休時臨時対応

    ・産休期間中の経理業務等の代行

    ・産休からの復帰後の業務補助

    ・原則として6か月間の契約。

会計セットアップ対応等について 

 電子署名利用登録(E-TOKEN)

  • 会社代表者の署名押印に相当する電子署名の手続設定が必要

  • ベトナムの多くの手続でその利用が必要になる

電子VATインボイス

  • 税務局への利用届出が必要

  • インボイスの利用の都度、税務局の電子署名もされる制度も施行中

電子PIT源泉徴収票

  • 税務局への利用届出が必要

  • 手続にはE-TOKENが利用される。

会計ソフトの購入とセットアップ

  • オンライン会計ソフトも一般的に普及。

  • VATインボイス発行手続との連携、銀行送金との連携も可能。

 電子社会保険申請

  • 原則として電子社会保険申請

  • それぞれの電子手続にはE-TOKENが利用される。

個人税コード登録等

  • 外国人の個人所得税コード登録・オンライン申告アカウントの登録

  • 新規従業員の税コード登録、扶養家族の税コード登録

税務局への各種情報の届出

  • 機能通貨、帳簿方式、減価償却方法、在庫評価に関する基本情報の届出

  • DOFへの申請が正しく税務局のWebサイトへ反映されていない場合の追加手続き

各種当局申請に必要なアカウント開設

  • VISA招聘用のアカウント登録、

  • 労働許可申請に先立った求人広告用のアカウント作成等

月次会計・税務・給与/社保 業務のチームアップ体制

 1社様につき4名の案件担当者のアサインを実施することで、ベトナムのバックオフィスで生じる様々な問題への解決を提案します。

 弊社へのアウトソースを通じて、雇用・人材管理リスク、業務プロセス整備・安定化リスクへの対応と、それらを継続的にモニタリングするための管理監督コスト等の削減。

 経験豊富な担当者による翻訳により、コミュニケーションを原因とする誤解やトラブルを回避。同アウトソースを通じて貴社のベトナム事業が健全に発展することを支援します。

  • 在ベトナム10年超の専門家が
    各種アドバイス対応

  • 貴社の年次報告書に業務実施者として署名する会計士

  • 各種翻訳業務、メール対応等に従事するスタッフをアサイン

  • 大学で会計税務監査を専攻した担当者が月次業務の対応

よくあるご質問
会計税務業務について

  • A. ベトナムではベトナム会計基準(VAS)が適用され、企業はVASに基づいて財務諸表を作成する必要があります。VASは税務申告と密接に関連しており、税法上の規定が会計実務にも影響を与えてしまうことが散見される点に留意が必要です。他方、日本基準やIFRSでは、会計の目的が財務報告や投資家向けの情報提供に重点を置いているため、税法とは区分した会計処理が求められます。
    AGSでは、日本基準との相違点を説明しながら、適切なベトナムでの会計処理をサポートします。

  • A. ベトナムでは、企業は毎月の会計処理を行い、年度末に財務諸表を作成し、所轄の税務署等へ提出する義務があります。財務諸表には、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、付属明細書が含まれ、会計年度終了後90日以内に提出する必要があります。
    AGSでは、財務諸表の作成や提出業務を代行し、企業の負担軽減をサポートします。

  • A. ベトナムの法人税(CIT)は基本税率20%ですが、特定業種や地域では優遇税制が適用される場合があります。CITは四半期ごとに仮納付し、年度末に確定申告を行う必要があります。申告期限は会計年度終了後3ヶ月後の末日までです。遅延すると罰則が科されます。また、損金算入の可否が日本基準と異なるため、適正な税務処理が必要です。
    AGSでは、法人税の計算・申告を代行し、税務コンプライアンスを確保します。

  • A. ベトナムのVATは標準税率10%で、一部の業種には5%または免税が適用されます。VATは月次または四半期ごとに申告し、仕入VATと売上VATを相殺して納税額を計算します。正式なVATインボイスがないと仕入VATの控除が認められないため、厳格な管理が必要です。VATの控除要件を満たしていない場合、企業に不利益が生じる可能性があります。
    AGSでは、適正なVAT管理と申告業務を支援し、税務リスクの軽減をサポートします。

  • A. VAT還付は、特定の条件を満たした企業に認められます。例えば、輸出企業、設備投資が多い企業が対象です。VAT還付を受けるためには、適正なVATインボイスの管理、取引の証明書類、税務署への申請が必要です。税務当局は還付申請を審査し、追加書類の提出を求めることもあります。審査プロセスは複雑で、通常~6ヶ月程度かかることが多いため、事前準備が重要です。
    AGSでは、VAT還付の要件確認から申請手続き、税務署との調整まで一貫してサポートします。

  • A. 外国契約者税(FCT:Foreign Contractor Tax)は、ベトナム国外の法人または個人が、ベトナム国内で提供するサービスや販売取引に対して課される税金です。FCTは法人所得税(CIT)と付加価値税(VAT)の二つの要素から構成され、一般的には、役務費用の支払者(ベトナム法人)が源泉徴収する形で納税する必要があります。税率は取引内容により異なりますが、サービス提供はCIT5%+VAT5%の約10%が適用されるケースが多いです。FCTの適用を誤ると、税務調査時に追加納税が発生する可能性があるため、
    AGSでは契約内容の事前チェックや正確な申告手続きをサポートします。

  • A. ベトナムでは、グループ内取引がある企業は移転価格文書を作成する義務があります。一定の条件を満たす中小零細企業は移転価格文書作成義務が免除されます。移転価格文書では、企業はベンチマーク分析を行い、取引価格の適正性を証明する必要があります。適切な移転価格対策を行わないと、追加課税や罰金のリスクが高まります。
    AGSでは、移転価格文書の作成や税務当局との交渉支援を提供し、企業のコンプライアンス対応をサポートします。

  • A. ベトナムでは、給与支払い時に個人所得税(PIT)、社会保険(SI)、健康保険(HI)、失業保険(UI)を計算し、源泉徴収を行います。社会保険料率は企業負担が約21.5%、従業員負担が約10.5%です。PITの税率は累進課税方式(5%~35%)で計算され、給与額に応じて異なります。企業は、給与計算の正確性を確保し、毎月の税務申告と納税を適切に行う必要があります。
    AGSでは、給与計算・税務申告・社会保険管理をトータルでサポートします。

  • A. 外国人の給与計算では、個人所得税(PIT)の税率が居住者の場合と非居住者で異なるため、その外国人労働者の正確な滞在日数の管理が必要です。また、外国人がベトナム社会保険の対象となるかどうかは、労働許可証の取得方法が影響するため、事前の確認が必要です。
    AGSでは、外国人向けの給与計算・社会保険管理を適正に行い、企業の負担軽減を支援します。

  • A. AGSは、ベトナムで10年以上の経験を持つ日本人会計専門家が常駐し、日系企業向けに会計・税務業務をトータルで支援しています。ベトナム会計基準(VAS)と日本基準の違いを理解し、適切な会計処理を提案。税務申告、給与計算、監査対応、移転価格税制など、多岐にわたる業務をサポートし、企業のコンプライアンス対応を強化します。

AGSの業務サービス内容

  • ライセンス申請

    ベトナムでの法人設立・投資ライセンス取得を迅速にサポート。現地法に準拠した確実な手続きを提供します。

  • VISA・労働許可

    駐在員・現地スタッフ向けのVISA・労働許可取得をフルサポート。煩雑な申請手続きをスムーズに代行します。

  • 会計・税務・給与

    ベトナムの会計基準に準拠した帳簿管理・税務申告を支援。日系企業向けの安心サポートを提供します。

  • 監査・レビュー

    会計監査・財務レビューを通じて、適正な経営管理と法令遵守をサポート。安心の監査体制を構築します。