監査・会計税務レビュー業務・移転価格税制対応
このページはこのような方におすすめです
- ✅ ベトナムで法定監査・会計レビューを検討している企業様
- ✅ 移転価格税制対応や国際税務のサポートが必要な企業様
- ✅ 現地子会社の財務状況を正確に把握したい日本本社ご担当者様
- ✅ 内部統制やガバナンス体制を強化したい企業経営者様
- ✅ ベトナム拠点の税務・会計リスクを最小化したい方
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外国資本企業に対する年次法定監査業務
最終事業年度監査業務
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財務諸表や税務申告書が適正に作成されているかの確認
会社が適用している法令や規定の有効性を確認
法令遵守状況と内部統制システムの確認
財務諸表に関連する帳簿・内部統制システムを評価
税務等の内部統制に関連するリスク評価
経営陣と発生した問題や調整仕訳について相談対応
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マスターファイル作成
ローカルファイル作成
過年度の移転価格文書作成対応
翻訳業務、および、年次アップデートサポート
ベトナム会計監査の基礎情報1
| ベトナム監査基準 | 47のベトナム監査基準(VSA:Vietnamese Standards on Auditing) |
| ベトナムの独立監査法人により監査を受ける義務 |
・上場企業、国営企業、外資企業 ・金融機関、ファイナンス組織、保険業、再保険、保険仲介業、外国の損害保険会社の支店 ・監査法人、外国監査法人の在ベトナム支店 |
| 監査契約締結期限 | 監査契約は、企業の会計年度末日の30日前までに独立監査法人と締結する必要有 |
| 監査済の年次財務諸表の提出期限 | 一般的(有限会社・株式会社)には、会計年度末から90日以内。これらの財務諸表は、関連当局へ提出することが求められています。 |
| 監査人のローテーションについて |
・監査報告書へ署名する監査人は、継続関与年数3年後。 ・公益企業の監査実務者は、継続関与年数4年後。 ・金融機関の監査法人は、継続関与年数5年後。 |
| 内部監査について | 政府議定05/2019/ND-CPは、ベトナム企業がコーポレートガバナンス、内部統制およびリスク管理における透明性、誠実性、効率性、有効性を強化し、企業価値を高め、業績を向上させるための基礎となるように、内部監査機能の確立と実施のための法的枠組みを提供しています。 |
ベトナム監査基準(VSA:Vietnamese Standards on Auditing)
ベトナムの監査基準(Vietnamese Standards on Auditing、以下VSA)は、ベトナム財務省によって制定され、国際監査基準(ISA)に準拠しつつ、ベトナムの実情に合わせて調整されており、ベトナムの監査実務が国際的な水準に沿ったものになるように設計されています。これらの基準は、財務省通達 214/2012/TT-BTC、通達65〜70/2015/TT-BTCにより公布され、ベトナム国内での監査業務において遵守が求められています。
1. 品質管理基準
VSQC 1:監査、レビュー、保証業務および関連サービスを提供する企業の品質管理に関する基準
2. 財務諸表監査に関する基準
VSA 200:監査人の全体的な目的および監査の実施
VSA 210:監査契約の合意
VSA 220:財務諸表監査における品質管理
VSA 230:監査文書
VSA 240:財務諸表監査における不正に関連する監査人の責任
VSA 250:財務諸表監査における法令遵守の考慮
VSA 260:ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション
VSA 265:内部統制の欠陥の伝達
VSA 300:監査の計画
VSA 315:企業およびその環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別および評価
VSA 320:監査の計画および実施における重要性
VSA 330:評価されたリスクに対応する監査人の手続き
VSA 402:サービス組織を利用する企業に関連する監査上の考慮事項
VSA 450:監査中に識別された虚偽表示の評価
VSA 500:監査証拠
VSA 501:特定項目および事象に関する追加の監査証拠
VSA 505:外部確認
VSA 510:初回監査契約—期首残高
VSA 520:分析的手続き
VSA 530:監査サンプリングおよびその他の選択的検査手続き
VSA 540:会計上の見積もりの監査
VSA 550:関連当事者
VSA 560:後発事象
VSA 570:継続企業の前提
VSA 580:経営者の表明
VSA 600:他の監査人の業務の利用
VSA 610:内部監査の業務の利用
VSA 620:専門家の業務の利用
VSA 700:財務諸表に関する監査意見の形成および監査報告書の作成
VSA 705:監査報告書における意見の修正
VSA 706:監査報告書における強調事項およびその他の事項の段落
VSA 710:比較情報
VSA 720:その他の情報に関連する監査人の責任
3. 特別目的の監査に関する基準
VSA 800:特別目的の枠組みに従って作成された財務諸表の監査における特別な考慮事項
VSA 805:単一の財務諸表および特定の要素、勘定、または項目の監査における特別な考慮事項
VSA 810:要約財務諸表に関する報告業務
VSA 1000:完成した建設契約の最終報告書の監査russellbedford.vn
4. レビューおよび保証業務に関する基準
VSRE 2400:歴史的財務諸表のレビュー業務
VSRE 2410:中間財務情報のレビュー
VSAE 3000:歴史的財務情報の監査またはレビュー以外の保証業務
VSAE 3400:将来財務情報の検討
VSAE 3420:目論見書に含まれるプロフォーマ財務情報の作成に関する保証業務
5. 関連サービスに関する基準
VSRS 4400:財務情報に関する合意された手続きの実施
VSRS 4410:コンパイル業務
6. 職業倫理に関する基準
職業会計士の倫理規範:職業会計士の行動規範を定めた基準
ベトナム移転価格税制 (移転価格 Transfer Pricing) について
移転価格文書
関連者取引のある会社は、移転価格文書の作成が求められます。政府議定132により、マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書(CbCR)の整備が要請されており、これら移転価格文書は、法人税の確定申告書提出期限までに作成することが求められています。
移転価格文書化に関する免除規定等
政府議定132では、納税者は以下のいずれかの基準に該当する場合、移転価格文書の作成を免除されます。
売上高500億ドン未満かつ関連者間取引総額が300億ドン未満 である場合
事前確認制度(APA:Advance Pricing Arrangement)締結済かつ年次報告書提出済である場合
売上高2,000億ドン未満、限定された機能での事業内容、かつ、以下の対売上高EBIT ratioを満たす場合 (EBIT: Earnings Before Interest and Tax = 税引前利益 ± 利息損益)
販売機能:5%以上
製造機能:10%以上
加工機能:15%以上
納税者の関連者間取引が国内取引のみ、かつ、納税者およびそれぞれの関連者の法人税率が同率の場合で 、いずれの関連者も優遇税制を適用していない場合
CbCRについて(Country by Country Reporting)
納税者の最終親会社がベトナムに所在する企業であり、かつ、会計年度における全世界連結総収 入が18兆ベトナムドンを超える場合、ベトナムにおける最終親会社がCbCRを作成し、会計年度末から12ヶ月以内に税務当局に提出しなければなりません。
一方で、最終親会社がベトナム国外に所在する場合で、自動的情報交換手続によりCbCRがベトナム税務当局に提供される場合は、ベトナムに所在する企業からCbCRを提出 が免除となる場合があります。
移転価格申告フォーム(法人税確定申告書の付表)
移転価格申告フォームは、法人税の確定申告書とともに提出する 必要があります。 移転価格申告フォームでは、ローカルファイルとマスターファイルに含まれる情報を申告しなければなりませ ん。これは、移転価格申告フォームが税務当局に提出される前にこれらの情報が用意されておくべ きであると考えられています。納税者が法令に準拠していないことが認められる場合、税務当局が当局のみが 使えるデータベースの情報を用いて推定課税を行うことを認めています。
事前確認制度(APA)
政府議定126/2020および通達45/2021によれば、納税者は、税務当局と国内APA、二国間APAまたは多国 間APAを締結することができます。 APA申請のために提案された取引は、特定の条件を満たす必要があります。APAの申請プロセスは、事前申請、正式申請、評価、協議および交渉、結論の5つの段階で 構成されます。APAの申 請における各段階において、特定のスケジュールはありません。 APAの有効期間は3年間ですが、当該納税者がベトナムにおいて事業運営を行う年数を超えることは できません。
関連者の定義
次に該当する場合に関連者となる。
直接または間接出資比率が25%以上
一方の会社の貸付または保証金額が他方の資本金の25%以上、かつ他方の会社の中長期借入金残高の50%以上
会社が課税期間内に当該会社の資本金の25%以上の取引、もしくは当該会社の資本金の10%以上の借入または貸付を会社の経営幹部、管理者またはそれらと一定の関係を有する個人との間で行った場合の当該個人
その他、事業活動により実質的に支配している場合、個人が複数の会社に対し出資や経営権限があり実質的に支配している場合など
移転価格算定方法
ベトナムでも、独立企業間価格の算定方法として、OECD移転価格ガイドラインに記載されている方法、すなわち独 立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法および利益比準法が規定されています。
比較対象企業の選択
納税者は、まず同一の市場または地域内の比較対象企業を検索し、次に、その検索範囲を産業環境 および経済発展レベルが類似している地域内の他国へ拡大する必要があります。 ベトナムの税務調査では、ベトナム企業を優先的に選択するように指導をされる場合があります。
独立企業間レンジの下限値 と移転価格税務調査
ベトナムの移転価格の法令によると、許容される独立企業間レンジは、35パーセンタイルから75パーセンタイルの範囲です。従い、赤字企業に対しては厳しい移転価格税務調査が実施されることも珍しくありません。つまり、経営状況に関する説明が求められ ることも予想されます。また、税務当局の一般的な指摘として、移転価格文書で選定された比較対象企業の妥当性や 、グループ内サービス提供に係る金額の損金算入、セグメントや全社単位の利益率の年単位の変動 などが挙げられます。
支払利息のEBITDA30%制限
政府議定132では、支払利息総額の損金算入限度額がEBITDAの30%とされています。 当該限度額は、は純支払利息(受取利息と支払利息を相殺後の残高)に適用されます。 控除限度額を超えた支払利息は、翌事業年度以後5年間にわたり繰り越すことが可能です。ただし、 政府開発援助(ODA)融資や政府による各種優遇融資、国のプログラムや地方の社会保障政策を実 施する等の特定種類の融資に係る支払利息は当該制限から除外されています。
主なサポート内容
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年次法定監査業務
ベトナムでの事業運営に必要な法定監査を適正に実施し、財務の透明性を確保
・VAS基準の法定監査業務
・国際会計基準の監査業務
・外国語での監査報告書の作成
・監査後の税務・会計リスク診断
AGSが日系企業の監査経験を活かし、スムーズな監査対応を支援
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会計税務レビュー業務
企業の財務・税務リスクを最小限に抑えるための事前チェックを実施
・月次・四半期・年次の財務報告レビュー
・主要税務項目の適正評価(VAT・CIT・PIT)
・会計処理・税務申告の正確性確認
・税務調査対応のリスク評価と改善提案
AGSが日越の会計・税務制度を熟知した専門家がレビューを実施
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移転価格文書作成
グローバル企業に求められる移転価格文書作成と税務対応をサポート
・移転価格ポリシーの策定とリスク評価
・ベトナム版マスターファイルの作成支援
・ローカルファイルの作成
・ベンチマーク分析作成
AGSが移転価格リスクを最小限に抑え、税務コンプライアンスを支援
よくあるご質問
監査/レビュー・移転価格税制業務について
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A. 外国資本が1%以上含まれる企業は、毎年法定監査を受ける義務があります。これは、ベトナム会計基準(VAS)に基づいた監査済み財務諸表を作成し、税務署や関連当局へ提出するためです。また、一部の国内企業や上場企業も監査が義務付けられています。適正な監査を受けない場合、罰則や税務調査の対象となる可能性があります。
AGSでは、日本語対応可能な監査法人と連携し、スムーズな監査手続きをサポートしています。 -
A. ベトナムの会計監査では、売上や経費の証憑(VATインボイス)の適正性、法人税(CIT)の計算、社会保険の適用、現金取引の管理、関連会社間取引の適正性などが重点的にチェックされます。特に、税務申告内容と会計帳簿の整合性が厳しく確認されるため、適正な記帳と証憑管理が求められます。
AGSでは、監査前の事前レビューを実施し、監査指摘を最小限に抑えるためのサポートを提供します。 -
A. 会計監査を受ける際には、財務諸表、会計帳簿、VATインボイス、給与支払記録、法人税(CIT)や個人所得税(PIT)の申告書、固定資産台帳、銀行取引明細などの書類を準備する必要があります。また、契約書や取引証憑の適正性も確認されるため、事前の整理が重要です。監査前に書類を適正に整理し、指摘を最小限に抑えることで、スムーズな監査対応が可能となります。
AGSでは、必要書類のリストアップから準備まで支援します。 -
A5. レビュー業務とは、財務諸表の合理性や税務状況を第三者がモニタリングし、問題の早期発見や改善提案を行うサービスです。法定監査のように詳細な検証を行うわけではありませんが、商習慣や言語の異なるベトナムでの事業運営を安全に進めるための「早期警戒装置」として機能します。
レビューは月次・四半期・半期など柔軟な頻度で実施でき、経営判断や社内報告の精度向上にも貢献します。 -
A6. レビュー業務は、日系企業の現地法人、海外子会社、成長段階の中小企業やスタートアップに特に有効です。監査の義務はないものの、定期的な税務・財務モニタリングを通じて、トラブルの芽を初期段階で把握し、適切な対応を取れるため、内部統制や親会社へのレポーティング体制を強化したい企業に広く導入されています。
また、年度監査はBig4に依頼しつつ、期中レビューのみをAGSに委託するケースも多く、費用対効果の高い活用が可能です。 -
A7. レビュー業務の最大のメリットは、**リスクの「早期発見」と「事前対策」**ができる点です。税務上の誤りやリスクが蓄積する前に把握し、本監査や税務調査前に適切な手を打てるため、後からの修正コストや罰則リスクを大幅に減らせます。
さらに、カスタマイズ可能なレビュー内容によって、自社の重要指標にフォーカスしたモニタリングや、社内会計チームの育成にも役立ちます。定期レビューを通じて、経営判断の質や親会社・投資家からの信頼性を高めることができます。 -
A. ベトナムでは、関連会社間取引(親会社・子会社間の売上、貸付、ロイヤルティ、役務提供など)が移転価格税制の対象となります。特に、国外のグループ企業との取引がある場合、適正な移転価格ポリシーの策定が必要です。税務当局は、取引価格の妥当性を審査し、不適切な価格設定がある場合には移転価格調整を行います。
AGSでは、移転価格文書の作成や税務当局への対応をサポートしています。 -
A. ベトナムでは、一定の基準を超える企業は、移転価格文書を作成・保管する義務があります。売上規模や関連取引額に応じて、「マスターファイル」「ローカルファイル」「国別報告書」を準備する必要があります。適切な文書を作成しないと、税務調査時に移転価格調整が行われ、追加課税や罰金が科される可能性があります。
AGSでは、移転価格文書の作成から税務調査対応まで、包括的なサポートを提供します。 -
A. 企業が移転価格税制を遵守するためには、独立企業間価格(ALP)の適用、ベンチマーク分析の実施、取引の適正な記録が必要です。特に、関連会社間の取引条件を明確にし、適正な価格設定を行うことが重要です。また、ベトナム税務当局は移転価格税制を厳格に管理しており、調査時に詳細な説明を求められることがあります。
AGSでは、税務調査リスクを低減するための事前準備をサポートし、企業の税務コンプライアンスを強化します。 -
A. AGSは、ベトナムで10年以上の経験を持つ日本人会計専門家が在籍し、日系企業向けに監査・レビュー業務を支援しています。法定監査や税務調査への対応、税務戦略の策定など、多岐にわたる業務をサポートします。日本語対応の専門チームが、複雑な監査・会計・税務業務を分かりやすく解説し、企業のスムーズな事業運営を支援します。
税理士・会計士に直接ご相談ください|お問い合わせ
AGSでは、日本の税理士資格を持つ専門スタッフやベトナムの税理士・会計士資格を持つ専門スタッフが常駐し、 お客様の会計・税務・労務・監査に関するお悩みを日本語で安心してご相談いただけます。
ベトナムの法制度や税制は頻繁に改正があり、的確な判断と申告対応が求められます。
AGSの税理士チームが、企業の実務に即した丁寧なご説明と、最適な申告・届出サポートをご提供いたします。
日系企業様の「初めてのご相談」「税務調査対応」「監査法人との連携」など、
どんな内容でも構いません。日越の職業的専門家としての信頼と責任を持って、誠実に対応いたします。

